2008年06月02日(月)
道路交通法改正(2008年6月1日施行)
たまには、自転車に関するまじめな話でも…。
昨日施行された改正道路交通法に、
自転車関連の話があったので取り上げてみました。
改正内容は以下の通り。
========================
1. 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
■道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
■運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
■運転者が70歳以上の場合
■車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
上記に当てはまる場合に歩道通行が可能
※歩行者は、「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。
2. 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車させるとき、補助イスなどで同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
3. 地域交通安全活動推進委員の活動の見直し
地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が加えられ、自転車の通行ルールに関する広報啓発や街頭活動が活性化されます。
========================
要するに、「『自転車は車道へ』をもっとちゃんとやろう。」
「児童・幼児にはヘルメットを。」ということですね。
ヘルメットに関しては、児童・幼児と言わず、
もっと一般化が進むと嬉しいですね。
安全性が高まることは間違いないはずなのに、
今はまだ、特殊な装備な感がありますから…。
また、車道走行に関しては基本的には、
「まず意識することから」でしょうか。
ただ、場所によっては車の交通量がかなり多かったり、
路側帯が整備されていなかったりする場合もあるので、
そういった場合は判断が難しいかもしれませんね。
「自転車専用道路」がすべての道に標準装備されれば
嬉しいんですが(^-^)
ちなみに、「歩車分離信号」で自転車は原則「車と同様に扱う」
ってこと知ってました?
…まぁ、車と接触するのが怖いので、
「歩行者用の信号を押して渡る」が模範解答なんでしょうね。
昨日施行された改正道路交通法に、
自転車関連の話があったので取り上げてみました。
改正内容は以下の通り。
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1. 普通自転車の歩道通行可能要件の明確化
■道路標識等で指定(歩道通行可)された場合
■運転者が児童・幼児(13歳未満の子ども)の場合
■運転者が70歳以上の場合
■車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
上記に当てはまる場合に歩道通行が可能
※歩行者は、「普通自転車通行指定部分」をできるだけ避けて通行するよう努めなければなりません。
2. 乗車用ヘルメット着用努力義務の導入
児童又は幼児を保護する責任のある者は、児童・幼児(13歳未満の子ども)を自転車に乗車させるとき、補助イスなどで同乗させるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければなりません。
3. 地域交通安全活動推進委員の活動の見直し
地域交通安全活動推進委員の活動に、「自転車の適正な通行の方法について住民の理解を深めるための運動の推進」が加えられ、自転車の通行ルールに関する広報啓発や街頭活動が活性化されます。
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要するに、「『自転車は車道へ』をもっとちゃんとやろう。」
「児童・幼児にはヘルメットを。」ということですね。
ヘルメットに関しては、児童・幼児と言わず、
もっと一般化が進むと嬉しいですね。
安全性が高まることは間違いないはずなのに、
今はまだ、特殊な装備な感がありますから…。
また、車道走行に関しては基本的には、
「まず意識することから」でしょうか。
ただ、場所によっては車の交通量がかなり多かったり、
路側帯が整備されていなかったりする場合もあるので、
そういった場合は判断が難しいかもしれませんね。
「自転車専用道路」がすべての道に標準装備されれば
嬉しいんですが(^-^)
ちなみに、「歩車分離信号」で自転車は原則「車と同様に扱う」
ってこと知ってました?
…まぁ、車と接触するのが怖いので、
「歩行者用の信号を押して渡る」が模範解答なんでしょうね。
記録
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2008年05月18日(日)
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プロフィール

輪人
わん